労働委員会救済申立
昨年末、「労災に関する文書の開示」がされたタイミングと時期を同じくして、労働組合との間で行われていた、団体交渉を突如会社側は拒否してきました。
団体交渉権は、憲法で保障されている労働基本権の一つです。
B氏の件が会社側からの「パワハラに該当」とされている為、早期の事実確認・再発防止策の提示が急がれるところですが、以前からご報告しているように、会社側は労災認定後7か月が経過していますが、本人への聞き取り等の実施を行っていません。
複数回、申し入れを行っていますが、交渉が「平行線だから」と会社側は交渉を再開することを拒否しています。
以上の経過に対し、大阪府労働委員会に「救済申立書」を提出し、受理されました。
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