B氏労災認定 文書開示

B氏労災認定に関する、文書が開示されました。その一部を本人承諾の上で記載します。

(総合判定)

B氏は令和4年10月31日に突然会社から呼び出しを受け、令和4年11月から6ヶ月半に渡り継続して自宅待機命令を受けたことが認められる。自宅待機命令書には待機の理由として「円滑な通所運営のため」「虐待調査のため」等漠然とした理由のみが記されており、B氏に弁明の機会が与えられなかったことが認められる。

さらに6ヶ月半の自宅待機後、未経験の特別養護老人ホームに異動命令が出されたが、異動先でB氏に仕事について具体的な指示がなされることはなく、車椅子の清掃や備品管理のみを行う等、看護師としての仕事が与えられなかった状況が認められる。

以上から、B氏は合理的な説明のないまま6ヶ月半に渡り自宅待機をさせられ、さらに異動先でも職責に見合う仕事を与えられていないものであり、「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」に該当し、その心理的負担は「強」と判断した。

よって本件は業務により発病したものと判断する。

以上のように記載されている。(文書は200ページを超えるものであり、その一部を抜粋)

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